二次創作の著作権云々の話。このお話は
1.前書き
2.大元のコンテンツの著作権について
3.二次創作の著作権について
4.法律視点での著作権について
5.まとめ
の5項目で構成されています。
1.前書き
私自信、2022/6月から創作をはじめた同人作家としては新人の類なので、長く活動されてる方と見解の違うところがあるかも知れません。
その時はDMやWaveBoxなどでご意見ください。
まず、二次創作っていうのは、大元の漫画や小説・映画やゲームなんかがあって、それを元とした世界を書いたものです。
作中で語られなかった場面であったり、別軸の世界であったり。この文章を読んでいる皆さんならよくおわかりの内容かと思います。
で、やっぱり気になるのが、著作権。
2.大元のコンテンツの著作権について
「大元のコンテンツ」の著作権は、もちろんそれを創られた作者様のものです。あたりまえ体操。
で、二次創作については長年グレーゾーンとされてきました。人様のふんどしでコンテンツを作っているんだからという理由ですね(説明が雑)。
あまり儲けたり誰かの恨みを買うと、税務署に報告されたりなんかしちゃって、そこでアウトだねって話を聞いたこともあります。
3.二次創作の著作権について
それが近年、ちょっと風向きが変わった気配のある裁判記録を見つけました。「二次創作の著作権は、二次創作をした作家にある」という判決です。
つまり、二次創作での『創作性』が認められたわけです。
…かといって、あんまり大っぴらに言うもんでもないんでしょうけどね。やっぱり水面下でやるものかと。
さて、やっと著作権自体についての話ができる。
4.法律視点での著作権について
著作権で保護されている内容としては、「著作者人格権(譲渡不可)」と、「著作財産権(譲渡可)」があります。両方とも死後70年経てば消滅するので、その時点で他の人は自由に使える。
この辺は興味があったら各自調べてね。
これは創作した段階で勝手に発生するので、盗作を含めて他の人が勝手に使用できないという理屈が成り立ちます(盗作は「複製権」とか絡むんだけど、興味があったら(ry))
雑に言うと、人の創作物で利益を得るな(商用利用するな)、個人で楽しむだけならお目こぼしやで、ってこと。
5.まとめ
人の創作物を勝手に使うな。
使いたいなら許可を取るなり契約しろ。
ってことです。
個人でそっとコレクションする分には、バレなければいいんじゃないですか。データをネットの海に放流した時点で、こればっかりは防げない。
…テラーの話にも掛かりますね。
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今回、ここまでといたします。
ご閲覧ありがとうございました。